実は多くのむち打ち症は泣き寝入りになっている

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むち打ち症
多くの方が泣き寝入りになっている

他の治療方法を制限しているにしてはお粗末な医療行為

むち打ち症は、厚生労働省のHPでは3ヶ月以内に8割が完治するとされていますが、実際には多くの人が通院を諦めたり、時間的な制約で通えなかったりするため、実態が把握できていないのが現状です。

診療時間が早いために会社の勤め帰りに受診することは不可能で、日曜日も休診をしているために、勤務時間を外れて通院するしか方法がありません。しかしそこまでして通院する価値を見出せないと判断する人が多くいるのも現実です。

つまり完治しているわけではなく、通院の価値を認めていないことまでも完治と言い換えているわけです。これは多くの方の骨格にに後遺症が残っていることをみても明らかです。

医療行為とされているため医療機関でしか対処できないとされていますが、骨格の概念がないため、医療機関ではほとんど治らないと指摘されています。つまり多くの方はむち打ち症を受傷すると泣き寝入りをせざるを得ないのが現状です。

 

賠償金の支払い方法にも問題があります

通院は週に2~3回、3ヶ月までとされ、それ以上は症状固定として打ち切られます。間隔を空けると対象から外れることや、事故処理をしなかった場合も対象外となることがあります。

骨格を判断する技術がないため、客観的に患者の状態を把握することができず、”患者の言い値”に頼るしか方法がないことも問題を複雑にしています。

外傷があったり骨折をしているなど目で見てわかる症状なら判断が可能ですが、外見では判断はもちろんできません。画像診断もおそらく骨折くらいしか判断ができないのかと思われます。

衝突の激しい衝撃による骨格の歪みは小さいものの激しくて、ときには背骨全体にまで及んでいることがあります。この場合は目視よりも指でゆがみを探る方が正確に判断ができます。これは専門の訓練を受けていて初めてできる事なのです。

当然、患者の虚偽申告を警戒し、症状があっても3ヶ月で打ち切られるケースが多く、保険会社からの働きかけもあるのでしょうが、本当に深刻な患者にとって不利益な状態になります。

賠償金については、4300円に通院日数を掛けた金額が支払われますが、通えない人には支払われません。賠償金であるならば通院回数などではなく、症状に応じて公平に支払われなくてはなりません。

現行の賠償金の制度は治せないにもかかわらず通院を促すための販売促進計画であり、医療行為とはかけ離れていると批判されても仕方がありません。